福井市PTA連合会規約

第1章 総  則
第 1 条 本会は、福井市PTA連合会と称し、事務局を福井市松本4丁目8番4号に置く。
第 2 条 本会は、市内小・中学校単位PTA相互の緊密な連絡協議を行い、福井市PTA連合会の健全な発展及び児童・生徒の幸福な成長を図ることを目的とする。
第 3 条 本会は、下記の方針に基づき活動する。
本会は、非営利的、非宗教的、非政党的であって、これに反する活動はしない。
本会は、児童・生徒の福祉のために活動する他の社会教育団体と協力する。
本会は、自主独立で他の支配干渉をうけない。
第 4 条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
家庭、学校、社会との連携により、児童・生徒の健全な育成を図る事業
児童・生徒の教育・社会環境の整備に関する事業
会員への情報提供、教養向上を図る事業
会員相互の緊密な連携を図り、その進展を助ける事業
その他本会の目的を達成するために必要と認める事業
第2章 会  員
第 5 条 本会は、市内小・中学校単位PTA会員によって構成される。
第 6 条 本会の会員は、平等の権利と義務を有する。
第3章 役  員
第 7 条 本会は、下記の役員を置く。
会  長 1名
副 会 長 5名以上7名以内(1名以上は女性)
常任理事 28名以内。但し、この内には会長、副会長、ブロック長5名、ブロック女性代表5名、副ブロック長5名、委員長を含む。
理  事 48名以内。但し、この内には常任理事、小・中学校長代表5名、ブロック代表14名を含む。
監  事 3名以内
第 8 条 役員の選出
会長、副会長、常任理事、理事は、別に定める福井市PTA連合会役員選出規定により本会加盟の単位PTA会長、副会長及びその役員、福井市PTA連合会理事経験者、並びに校長の中から選出する。監事は福井市PTA連合会理事経験者から選出する。
ブロック長、ブロック女性代表、ブロック代表(県P理事も兼ねる)は、ブロック内単位PTA会長の総意により選出する。
第 9 条 役員の任務は下記のとおりである。
会長は、本会を代表し会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代理する。
常任理事は、常任理事会を構成し、理事会から付託された会務を処理する。
ブロック長は、地域に即して会務を処理する。
理事は、理事会を構成し、本会の運営にあたる。理事会は総会から委任された事項及び総会に提出すべき議案を審議する。
監事は、会計を監査する。
第10条 役員の任期は1カ年とする。ただし、常任理事の兼務、再任は妨げない。
役員は、任期満了後も後任者の就任するまでの期間、引き続きその職務を行うものとする。役員に事故あるときは、会長は新役員を速やかに補充する。その任期は前任者の残任期間とする。
第11条 本会の運営上、会長が必要と認めるときは、理事会の承認を経て顧問、参与を委嘱することができる。
第4章 会  議
第12条 本会は、下記の会議により会務を運営する。
総会
理事会
常任理事会
委員会
別に定める会議
運営会議(運営委員会を設置したとき)
第13条 総会は、本会の最高決議機関である。
第14条 総会は単位PTAの役員等の代表3名をもって構成し、総数の3分の1以上(委任状を含む)の出席によって成立する。
第15条 総会は年1回開催する。ただし、必要に応じ臨時総会を開催することがある。
第16条 総会は、会長が召集する。議長は出席会員より選出する。
第17条 総会において決議する事項は、下記のとおりである。
前年度の庶務報告
前年度の決算報告及び承認
本年度の事業計画及び予算審議
役員の選出
規約の改正
負担金の決定
第18条 総会以外の会議の招集と議長は、下記のとおりである。
常任理事会、理事会、運営会議は、会長が必要と認めたときに召集し、会長がその議長となる。
委員会は、会長または委員長が召集する。
第19条 会議の決議を要する事項は、出席者の過半数の同意を必要とする。ただし、可否同数の場合は、裁定を議長に一任する。
第5章 委 員 会
第20条 本会の活動を活発にするため委員会を置く。
第21条 委員会は、総務委員会、広報委員会とする。その他年度に必要な場合は委員会を設置することができる。
第22条 単位PTA会長もしくは単位PTA会長が推薦する副会長、女性代表はいずれかの委員会に属し、委員会の委員長は、ブロックが推薦し、会長が指名する。
第23条
本会の活動上、会長が必要と認めるときは、理事会の議決を経て、運営委員会を置くことができる。運営委員会の委員長は会長が指名する。
本会の活動上、会長が必要と認めるときは、常任理事会の承認を経て、諮問委員会を置くことができる。委員・委員長は会長が指名する。
第6章 委員会の任務
第24条 委員会の任務は、次のとおりである。
総務委員会:他の委員会に属さない一般的な事項。
広報委員会:福井市PTA連合会の広報活動。
その他年度に必要な委員会:福井市PTA連合会の特別な要務を審議実施。
第7章 事 務 局
第25条 本会の庶務会計を処理するため事務局を置く。
第26条 事務局には、専任の事務職員を置く。
第8章 会  計
第27条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第28条 本会の経費は、負担金、事業収益金、補助金、寄付金をもって充てる。
第9章 附  則
本規約は、昭和57年5月6日より施行する。
本規約は、昭和61年5月9日一部改正する。
本規約は、平成3年5月15日一部改正する。
本規約は、平成8年5月15日一部改正する。
本規約は、平成12年5月13日一部改正する。
本規約は、平成13年5月12日一部改正する。
本規約は、平成14年5月18日一部改正する。
本規約は、平成17年5月14日一部改正する。
本規約は、平成18年5月20日一部改正する。
本規約は、平成20年5月10日一部改正する。
本規約は、平成20年12月13日一部改正する。
本規約は平成25年5月18日一部改正する。
本規約は、平成26年5月17日一部改正する。
本規約は、平成29年5月20日一部改正する。
本規約は、平成30年5月13日一部改正する。

 

規約第12条第5項の会議に関する規定

第 1 条 福井市PTA連合会規約第12条第5項に定める会議とは、次の各項に定める会議とする。
本会の次年度の理事予定者(役員選出規定により役員選考委員会が選出した役員)による会議(以下「理事予定者会議」という)。
当該年度常任理事及び次年度常任理事予定者による事務引継ぎ、並びに次年度事業計画及び予算策定のための会議(以下「新旧常任理事会」という)。
第 2 条 理事予定者会議は、新年度における福井市PTA連合会の事業及び運営が円滑かつ効果的に実施されるための意見聴取機関として位置付ける。
第 3 条 理事予定者会議での協議事項は、次の各項とする。
当該年度の事業報告及び中間決算の状況
次事業年度の事業計画案及び収支予算案
役員選考委員会における役員候補者の報告
その他、総会に付議すべき事項
その他
第 4 条 理事予定者会議において、次年度の各委員会の所属についての希望をとることができる。
第 5 条 新旧常任理事会は、当該年度の総務委員会が策定した次年度事業計画案及び予算にかかる基本方針案の検討と詳細計画及び予算案を策定する。
第 6 条 理事予定者会議及び新旧常任理事会の招集及び議長は、会長がこれを行う。
第 7 条 本規定は、理事会の承認を得て改正することができる。
第 8 条 (附 則)
本規定は、平成13年5月12日より施行する。
本規定は、平成14年5月18日一部改正する。
本規定は、平成19年4月24日一部改正する。

 

福井市PTA連合会役員選出規定

第 1 条 役員選考委員会は、各ブロックを代表する5名の常任理事及び2名の女子役員によって構成し、委員長は互選とする。
第 2 条 本規定において選出する役員は、本会の規約第7条による会長1名、副会長5名以上7名以内(うち1名以上は女性)、常任理事28名以内(会長、副会長の他、ブロック長5名、ブロック女性代表5名、副ブロック長5名、委員委員長)、理事48名以内〔常任理事のほか、小・中学校長代表5名、ブロック代表14名〕監事3名以内とする。
第 3 条 本会の役員候補者は、本会の規約第8条により、本会加盟の単位PTA会長、副会長及びその役員、福井市PTA連合会理事経験者、並びに校長をもってこれに充てる。
第 4 条 役員選考委員会は、役員候補者の中から本人の承諾を得て、役員を選出する。また、副会長5名、ブロック長5名、ブロック女性代表5名、副ブロック長、ブロック代表14名は、ブロック内単位PTA会長の総意により選出する。ただし、総務委員長、広報委員長は会長が指名する。その他年度により必要な副会長・委員長も
会長が必要に応じ指名する。
第 5 条 役員選考委員会委員長は、本規定による役員選出の結果について常任理事会に報告をなし、理事会の確認を経て年次総会の承認を得なければならない。
第 6 条 本規定は、理事会の承認を得て改正することができる。
第 7 条 (附 則)
この規定は、昭和56年4月1日より施行する。
この規定は、平成8年5月13日一部改正する。
この規定は、平成12年5月13日一部改正する。
この規定は、平成13年5月12日一部改正する。
この規定は、平成18年5月20日一部改正する。
この規定は、平成19年4月24日一部改正する。
この規定は、平成20年11月7日一部改正する。
この規定は、平成26年5月17日一部改正する。
この規定は、平成30年5月13日一部改正する。

 

福井市PTA連合会表彰規定

第 1 条 本規定は、PTAの振興発展に貢献し、篤行あつく貢献が顕著な者を表彰することで、本市児童・生徒に対する一層の福祉増進と教育の向上発展に寄与することを目的とする。
第 2 条 表彰者は、福井市PTA連合会長とする。
第 3 条 被表彰者は、本市小・中学校PTA会員の個人とする。
第 4 条 福井市PTA連合会長表彰対象者は、単Pで委員長(女子は副委員長)以上の役職、及び市P連で常任理事以上の役職を合算して5年以上つとめた者とする。ただし、常時活動でない監事・顧問の期間は含めない。また、同一年次に単P役員と市Pの常任理事を兼務した場合は2年とカウントするものとする。
第 5 条 被表彰者には、表彰状が授与される。また、記念品が贈与されることもある。
第 6 条 福井市PTA連合会長賞は、年次総会において授与される。ただし、事情により年次総会以外のときに授与されることもある。
第 7 条 表彰の手続きは、各単Pにおいて本規定第4条の基準に該当する者を選定し、本会に申請書を提出する。
本会においては、選考委員会を組織し、被表彰者を決定する。
選考委員会は、会長が副会長・常任理事の中から若干名を委嘱し、組織する。
第 8 条 県P連表彰、福井市長賞及び福井市教育委員会表彰等について申請要請があった場合には、それぞれの表彰基準により選考し、関係機関へ申請する。
その他の表彰選考についても、本規定を準用する。
第 9 条 本規定は、理事会の承認を得て改正することができる。
第 10 条 本規定は、昭和57年4月1日より施行する。
本規定は、昭和62年11月16日一部改正する。
本規定は、平成元年3月1日一部改正する。
本規定は、平成8年4月1日一部改正する。
本規定は、平成12年5月13日一部改正する。
本規定は、平成14年5月31日一部改正する。
本規定は、平成19年4月24日一部改正する。

 

福井市PTA連合会慶弔内規

第 1 条 本会の理事以上の役員に、病気または災害があったときは,5,000円の見舞金を贈る。ただし、病気の場合は2週間以上入院を原則とし、災害の場合は、その程度によってその都度、会長、副会長が協議して決める。
第 2 条 本会の理事以上の役員、または単P会長が死亡したときは、香料5,000円と供花を贈り、会長が会葬する。
第 3 条 その他については、会長に一任し、その都度事務局が処理する。ただし、後日の理事会で承認を得る。
第 4 条 本内規は、理事会の承認を得て改正することができる。
第 5 条 (附 則)
本内規は、昭和57年2月1日より施行する。
本内規は、平成14年5月31日一部改正する。